技術士業務報酬の目安
技術士業務報酬の手引き
会員のための参考資料
(社)日本技術士会 (平成22 年4 月版)

1. 新たな「技術士業務報酬の手引き」の基本的考え方
 1.1 平成20 年度手引きを改訂することについて
 1.2 一律に報酬基準額を提示しないことについて
 1.3 手引きの対象範囲について
 1.4 技術士業務の報酬額の原則について
 
2. 技術士業務の報酬基礎単価に関する参考資料
 2.1 技術士業務と報酬額
 2.2 業務レベル(難易度)を判断するための参考資料
 2.3 報酬基礎単価の参考事例集
 
3. 技術士キャリアシートに関する参考資料
 3.1 技術士パーソナルDB への登録
 3.2 技術士キャリアシート
 
4. 平成20 年度 技術士業務報酬の手引き
 
5. 改訂の経緯と会員からの意見
 5.1 改訂の経緯
 5.2 会員からの意見など
 
附則(平成21 年1 月22 日)
この手引きは、平成21 年4 月1 日から施行する。
【注意事項】

4.8 急速に業務の遂行を要する場合

特に急速な業務の遂行を要する場合には、その程度に応じて報酬額を増額できるものとする。

4.9 短期間の業務の場合
履行期間が一週間未満の場合には、報酬額を増額できるものとする。

4.10 業務の変更又は中止の場合
業務が不可抗力又は委託者の都合により変更又は中止された場合には、委託者と受託者の間で協議して、報酬額を修正することができる。
ただし、受託者において取りかかり済みの部分は修正前の報酬額とする。

4.11 他人によりなされた業務を引き継ぐ場合
委託された業務の前段までが、他人によりなされた業務の残務を引き受ける場合には、その委託された部分に対して50%以内の増額をする。

4.12 図面・書類及びノウハウ
受託者の提供した図面、書類及びノウハウなどは、その受託業務に限り使用されるもので、委託者は、受託者の同意なくして、その図面、書類及びノウハウなどは他の目的に使用することはできない。委託者が受託者の同意を得て他の目的に使用する場合は、委託者は受託者に対し、両者によって定める使用料を支払うものとする。

4.13 旅費宿泊費、交通費
業務のため必要な旅費宿泊費、交通費は実費とする。なお、日当は別途計上できるものとする。

4.14 報酬の受領時期
報酬の受領時期は、次のとおりとする。
(1) 日ぎめの場合は当日、月ぎめの場合は当月、年ぎめの場合は履行期間の均等月
(2) 定額積算方式、プロジェクト金額の歩合による方式、及び一括方式による場合は、契約時に1/3以上を受領。ただし、契約期間が長期にわたる場合は、中間受領を行うものとする。

4.15 国外に関する業務
国外に関する業務については、業務の内容、業務の実施場所、想定されるリスクなどを考慮し、原則として定額積算方式により算出するものとする。

4.16 鑑定に関する業務
訴訟及び保険等に関する鑑定業務では、通常の技術士業務としての報酬に加えて、鑑定結果を技術士の責任において文書化する手数料として文書料を計上することができるものとする。また、鑑定に伴い出廷を要請される場合には、出廷料を別途計上できるものとする。

4.17 指導、相談に関する業務
技術に関する指導、または相談の依頼がある場合には、その都度報酬を請求することができる。指導の場合は指導文書を作成するものとし、相談の場合は文書の作成を含まないものとする。